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情報公開制度 | 情報公開・個人情報保護 | 九州大学について | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY)
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国立大学法人九州大学が保有する法人文書について「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、どなたでも、国立大学法人九州大学に対し開示を請求することができます。
九州大学情報公開取扱規程[PDF]
開示請求できる文書
九州大学の役員又は職員が職務上作成又は取得した文書、図面、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、九州大学において保有しているものが対象となります。
九州大学では、「九州大学法人文書管理規程」に基づき、お知りになりたい情報が記載されている法人文書を特定するための参考に、法人文書ファイルの管理簿を作成し、一般の閲覧に供しています。
九州大学法人文書管理規程[PDF]
九州大学法人文書ファイル管理簿
開示請求の対象とならない文書
書籍等の市販物や、一般の閲覧に供するために特別の管理がなされている機関として総務省の指定を受けている九州大学附属図書館、九州大学大学文書館が保有する歴史的資料又は学術研究用資料等は開示請求の対象から除かれます。これらの機関が保有する資料等は、各機関の定めにより一般の閲覧に供されています。
不開示となる文書
開示請求を受けた法人文書は原則としてすべてを開示しますが、不開示となる情報が記録されている場合は、その部分を除いて開示します。九州大学では、開示請求を受けた法人文書について、「九州大学における法人文書の開示請求基準」に基づき、開示・不開示を決定しています。
九州大学における法人文書の開示基準[PDF]
開示・不開示決定の通知
法人文書の開示・不開示の決定は補正に要した日数を除き、原則として開示請求があった日から30日以内に行われ、その後速やかに開示請求者に通知されます。ただし、法の規定に基づき開示決定等の期間を延長することがあり、その場合はその旨が開示請求者に通知されます。
審査請求
不開示決定・部分開示決定等に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に九州大学に対して審査請求をすることができます。九州大学は審査請求を受理したときは、原則として、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
審査請求人は、総務省情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して開示を求める訴訟を提起することもできます。
開示請求手数料、開示実施手数料について
開示請求手数料
開示の請求に際して、法人文書1件につき300円の開示請求手数料を納めていただきます。
開示実施手数料
開示決定後、開示の実施に際して、実施方法ごとに定められた開示実施手数料を納めていただきます。例えば、閲覧による場合は100頁単位ごとに100円、写しの交付による場合は、1頁ごとに10円です。
なお、開示実施手数料は法人文書1件につき通常300円まで控除されます。
開示実施手数料の額[PDF]
開示請求の方法
法人文書開示請求書に必要な事項を記載し、下記の法人文書監理室に提出してださい。
なお、郵送による請求も受け付けていますが、FAXによる請求は受け付けておりませんのでご了承ください。
法人文書開示請求書[PDF]
開示請求の窓口
九州大学では、情報公開の窓口として、法人文書監理室を設置しています。開示請求の受付のほか、お知りになりたい情報が記載されている法人文書の特定をするための事前の相談等も承ります。
〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744(椎木講堂3階)
TEL: 092-802-2129
[受付時間]9:30~12:00、13:00~17:00
[休業日]土・日・祝日・年末年始
※開示請求書等を持参される場合は、事前に日時等をご連絡ください。
関連リンク
情報公開・個人情報保護制度や開示請求手続等に関する一般的な問合せ等については、総務省情報公開・個人情報保護総合案内所もご利用いただけます。
情報公開・個人情報保護総合案内所(東京都)
情報公開・個人情報保護総合案内所(九州管区)
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