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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について | 富山国際大学
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2025.12.20
大学からのお知らせ
「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について
「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
この法律の施行により、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育、保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
【実習生に関する留意点】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.入学後に実習を行う蓋然性が高くなった段階及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより免許資格の取得ができなくなる可能性があります。
【入学後の対応について】
本学では、児童等に接する実習を行う見込みのある学生に対し、法の趣旨を理解していただくため、同意書(犯罪事実確認に関する同意)および誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)を提出していただく予定です。
制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
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