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感染症について
学校感染症について
学校保健安全法に定められた「学校感染症」(学校感染症表を参照)に罹った場合、感染拡大を防ぐため出席停止期間の基準が定められており、登校が禁止されます。
医師に学校感染症と診断された場合は治癒するまで安静にしてください。症状が軽快し、医師から指示された出席停止期間が終わったら下記の手続きをしてください。授業については、下記の手続きにより「出席停止」とし、自己都合の欠席とはなりません。
医師から指示された出席停止期間が終了した後、学校感染症と診断をうけた医療機関を受診し、医師より登校の許可を得て、学校指定の「登校証明書(※)」又は「診断書・治癒証明書等」の発行を受けてください。
※「登校証明書」は下記よりダウンロードしてください。
上記「登校証明書」又は「診断書・治癒証明書等」を保健センターに提示し、確認を受けてください。
保健センターの確認を受けた上記「登校証明書」又は「診断書・治療証明書等」を授業担当教員に提示し、学校感染症に伴う出席停止の取り扱いを申し出てください。
登校証明書
学校において予防すべき感染症
※第1種、3種の感染症に罹った場合は「登校証明書」のその他の欄に記載してください。
病名【学校保健安全法施行規則第18条】
出席停止期間基準
【学校保健安全法第19条】
第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ベータコロナウイル属SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ
※上記のほか「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
治癒まで
第2種
新型コロナウイルス感染症
発症した日を0日として5日が経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した日を0日として5日が経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
百日咳
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了していること
麻しん(はしか)
解熱後3日を経過していること
風しん(三日はしか)
発疹が消失していること
水痘(水ぼうそう)
全ての発疹が痂皮化していること
咽頭結膜熱(プール熱)
主要症状が消退した後2日経過していること
結核、髄膜炎菌性髄膜炎
症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血菌性大腸菌感染症(0157など)、腸チフス、パラチフ ス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス 性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃 腸炎
感染のおそれがなくなるまで
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