行動規範 – 九州国際大学 Kyushu International University
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学校法人九州国際大学行動規範
※令和3年10月1日改正
第1章 学校法人九州国際大学が求める職員像~学生生徒・教職員との信頼関係のもと、一人ひとりを大きく育てる教育を行うために~
第1条 本法人の理念を尊重し、中長期計画の実現に向けて自律的に行動します。
第2条 環境の変化をすばやく捉え、前例のない課題に柔軟に挑戦します。
第3条 多様性を尊重し、本法人のステークホルダーと協業します。
第4条 教育機関に従事する者として、自己並びに他者の成長を喜び、その成長を支援します。
第5条 第1条 から第4条 までの行動に関し、倫理観と責任感をもって行動します。
第2章 健全な職場環境~学校法人九州国際大学の持続的発展のために~
第6条 私たちは、学校法人九州国際大学の一員としての自覚を持って、建学の理念・目標を実現するため、一致協力します。
第7条 私たちは、お互いの人格・人権を尊重し、性別、人種、出身、信仰、価値観などを理由とする差別やプライバシーの侵害を行いません。また、そのような差別や侵害を放置しません。
第8条 私たちは、職員の主体性・創造性等の能力が最大限に発揮できるよう、労働関係法令及びその精神を遵守し、安全で健康的な職場環境を整備するとともに、透明性、公平性、公正性を確保し、ステークホルダーに納得の得られるよう行動します。
第3章 法令遵守~学校法人九州国際大学の一員として~
第9条 私たちは、法令を遵守し公序良俗に反するような行為を厳に慎みます。
第10条 私たちは、本法人の方針、諸規程並びに職制に定める所属長の指示命令を誠実に守り、職場の秩序の保持に努めます。
第11条 私たちは、教育研究の場はもとより、日常的な行動においても本法人の名誉・信用を傷つける行為をしません。
第12条 私たちは、業務上知り得た情報は適切に管理・保持します。
第13条 私たちは、私生活においても社会人としての品位を保ち、健全な社会常識から逸脱する言動がないよう自律的に行動します。
第14条 私たちは、業務または職員の立場により知り得た非公開情報にもとづいて、自分の利益を優先した行為を厳に慎みます。
第15条 私たちは、事業活動に関する記録や報告書等の作成並びに業務遂行にあたっての報告・連絡・相談を正確かつ正直に行うとともに、これらについて迅速に対応します。
第4章 教育、学生・生徒支援~有為の人材育成のために~
第16条 私たちは、本法人の理念・目標を実現する教育を行い、社会から求められる人材の養成に努めます。
第17条 私たちは、教育及び学習環境を整備し、充実した学びの実現に努めます。また、学生・生徒の自主的学習を支援する環境と課外活動に対する支援体制の整備に努めます。
第18条 私たちは、教育課程に関する諸情報(カリキュラム、シラバス、成績評価法等)を適正に開示し、それに基づく教育を行い、学生・生徒による授業評価等により常に教育課程の改善に努めます。
第19条 私たちは、教授法の開発・学習支援等において常に研鑽を積み、授業の改善に努めます。
第20条 私たちは、教育・学習の場で事故が発生しないように努めます。
第21条 私たちは、あらゆる種類のハラスメントを許しません。
第22条 私たちは、学生・生徒の個人情報、個人データの管理には細心の注意を払います。
第23条 私たちは、教育、学生・生徒支援に関する多様な意見、批判、要望等は真摯に受け止め、説明責任に基づき誠意ある対応に努めます。
第5章 入学者選抜~公正かつ妥当な選抜のために~
第24条 私たちは、アドミッション・ポリシーに基づき、公正かつ妥当な入学者の選抜を行います。
第25条 私たちは、様々な入学志願者に対し、多様な受験の機会を提供するよう努めます。
第26条 私たちは、入学希望者の選抜に当たっては公正を期するとともに、関係するあらゆる情報の管理等について、細心の注意を払います。
第6章 研究活動~知の継承と創造のために~
第27条 私たちは、自ら生み出す専門知識の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門的知識、技術、経験を活かして、社会の安全と安寧、人類の健康と福祉、そして環境の保全に対する責任を有することを自覚します。
第28条 私たちは、学問の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、自らの研究姿勢を常に点検しつつ信念に基づいて誠実に行動します。
第29条 私たちは、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めるとともに、学問と社会の関係を広い視野から理解できるように弛まず努力し、常に最善の判断と姿勢を示します。
第30条 私たちは、自ら携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、それらが人間、社会に及ぼし得る影響や起こり得る変化を推定評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表するとともに、社会との建設的な対話を築くように努めます。
第31条 私たちは、研究上の不正行為が起こらない高潔な研究環境の整備に努めます。そのために、研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範に基づいて誠実に行動し、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為が起こり得ない環境を醸成します。
第32条 私たちは、研究の実施、研究費の使用等に当たっては、関係法令や規程を遵守します。
第33条 私たちは、人を対象とする研究においては、関係法令や規程及び指針を遵守します。
第34条 私たちは、研究において権威を無批判に受け入れることを排し、他者の成果を建設的に批判すると同時に、他者の批判には謙虚に耳を傾け、真摯な態度で意見を交えるとともに、他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重します。
第35条 私たちは、教育者としての研究・教育・学会活動において、人種、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、公平に対応して、個人の自由と人格を尊重します。
第36条 私たちは、自らの行動において利益相反の有無に十分に注意を払い、そのような立場を可能な限り回避し、そうでない場合はこれを公表します。自らの研究成果の社会還元や専門知識に基づく見解の呈示においては、私益に対して公益を優先します。
第37条 私たちは、責任ある研究を行うことのできる公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に関する取組に積極的に参加します。
第38条 私たちは、学内外における研究活動において、関係法令及び学内規程を遵守し、いかなる不正行為を行いません。
第7 章社会貢献・環境活動~地域社会の向上発展のために~
第39条 私たちは、常に地域社会への貢献や連携を考え、開かれた学校づくりを行っていきます。
第40条 私たちは、教育及び研究の成果を積極的に社会に還元します。
第41条 私たちは、公職への協力を積極的に行い、専門的知見を社会に活用します。
第42条 私たちは、環境問題を教育機関が社会的責任を果たしていく上での重要な課題の一つとして認識し、自主的・積極的に行動します。
第43条 私たちは、同僚、学生・生徒、関係企業、団体、近隣地域の健康と安全、ならびに地球環境資源の保護に十分配慮して業務を遂行するように努めます。
第44条 入学志願者や学生・生徒ならびにその保護者、地域社会への約束や説明、ならびに公的機関に対する報告は、誠実かつ確実に実施いたします。
第8章 財務~健全な経営のために~
第45条 私たちは、本法人所有財産を適正に管理し、私的に使用しません。
第46条 私たちは、取引先の選定を行うに当たっては、合理的かつ購買活動の公正を保ち、関係企業などから高い信頼を得られるよう、業務を遂行するように努めます。
第47条 私たちは、卒業生や保護者をはじめとする本法人の支援者に尊敬の念を持ち、誠実に接します。また寄附を受けた場合はその趣旨、寄附者の期待に応えられるよう本法人の発展のために有効に活用します。
第48条 私たちは、本法人と競合する事業活動に係わったり、本法人の利益を犠牲にして自分や第三者の利益をはかりません。
第49条 私たちは、入学志願者や学生・生徒並びにその保護者、関係企業・団体等から、現在や過去または将来の諸活動・業務に付随して、現金、有価証券、贈物、歓待、その他の過剰な接待を受けません。同様に、家族や知人に受け取らせません。
第50条 私たちは、企業や団体の役員、職員及びその家族に、現金、有価証券、贈物、歓待、その他の利益を提供しません。ただし、取引に影響を与えない場合や特に本法人が認めた場合を除きます。
第51条 私たちは、官公庁、市町村、政府系企業等との取引では、調達行為に関する法令を尊重して行動します。また、公務員、特別公務員、その他の公職関係者には、現金、有価証券、贈物、歓待、その他一切の利益を提供しません。
第52条 常識を超えた職員間での贈物、金品のやりとりや、職員が企業等から贈物を受け取ることは禁止します。ただし、社会常識の範囲での冠婚葬祭を除きます。
第53条 業務で他人の有形・無形の財産を利用するときは、不適切な入手、使用、処分がないよう、十分に配慮します。
第54条 私たちは、本法人の設備、備品、資金、情報を指示された業務以外の目的に使用しません。また、これらの財産の紛失、漏出、盗難、不正利用を招かないよう、本法人が定めるところに従い管理を徹底します。
第55条 私たちは、事実に反する経費を本法人に請求しません。同様に、事実に反する経費と知りながらこれを受け取りません。また、本法人の承認なく他の仕事に従事しません。
附則
この行動規範は、令和3年10月1日から施行する。
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