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国の「高等教育の修学支援新制度」について
「授業料後払い制度」を希望する方へ
【博士前期課程・法科大学院生 進学予定者向け】
大学院修士段階における「授業料後払い制度」を希望する方へ
令和6年度から大学院修士段階(修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程)における「授業料後払い制度」(※)が導入されました。本制度を希望する方につきましては、日本学生支援機構予約採用(入学前年度の10月~12月頃)または日本学生支援機構在学採用(入学年度の4月頃)にて、お手続きいただきますよう、お願い申し上げます。なお、本制度は、修了後に
返還の義務が発生する
ことを十分にご理解いただいた上で、お手続きをお願いします。
また、
入学年度においては、本制度利用予定者であっても本学の入学手続日程どおり、所定の金額を納付することが必要
です。
※「授業料後払い制度」とは・・・
令和6年度から大学院修士段階(修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程)の授業料について、在学中の授業料を国が立て替え、返還は卒業後の所得に応じた「後払い」とする仕組みが創設されました。
対象となる方
日本学生支援機構の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金と同様の家計基準及び学力基準を満たす者。
(家計基準)
本人の年間収入金額(①)
配偶者の年間収入金額(
≦299
万円であること
①:本人の
2024
年分(1月~
12
月)の収入金額。
②:配偶者
2024
年分(1月~
12
月)の収入金額(※)
※ただし、配偶者が給与所得者の場合は、下記の給与所得控除をした上で本人の収入金額と合算する。
(学力基準)
大学等・大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することが認められること。
(参考)家計基準 配偶者の収入金額
給与所得控除(配偶者のみ)
年間収入金額(控除前)
控除額
268万円未満の場合
年間収入金額と同額
268万円超400万円以下の場合
年間収入金額×0.2+214万円
400万円超781万円以下の場合
年間収入金額×0.3+174万円
781万円超の場合
408万円
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