各種手続き・届け出|学習院大学

Source: https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/procedure

Archived: 2026-04-23 17:15

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各種手続き・届け出
休学等を希望するときや、住所変更など学生情報に変更があったときは手続きが必要です。
各種手続のための願出・届出は、担当窓口で受け取ってください。なお、本ページは基本的なことのみ掲載しています。手続にあたっては、必ず担当窓口で説明を受けてください。
【窓口】
目白キャンパス:学生センター教務課(中央教育研究棟1階)
戸山キャンパス:国際文化交流学部事務室(7号館1階)
休学
復学
休学期間変更
休学取消
留学
退学
再入学
除籍
学生情報の変更手続
学籍の異動
休学
やむを得ぬ理由で3ヶ月以上の休みを願い出る場合は、「休学願」を提出する必要があります。
休学期間の授業料、施設設備費及び研究実験費は免除となり、在籍料または在籍料相当額の納付が必要となります。
休学期間は在学年数に含まれませんので、当該年次は原則として留年になります。
手続方法
本人・保証人が連署・押印した休学願を提出
※病気療養が理由の場合:加療期間明記の医師の診断書を添付
休学期間
各月1日から末日まで(1ヶ月単位)
ただし1回の申請につき、3ヶ月以上1年以内
提出期限
事前(休学開始月の前月の末日まで)
復学
病気療養を理由として休学した場合は、休学から復帰する際に、「復学願」を提出する必要があります。
手続方法
本人・保証人が連署した復学願に、復帰に問題ない旨が記載された医師の診断書を添付して提出
提出期限
事前(復学日の前日=休学期間終了日まで)
休学期間変更
休学が認められたのち、特別の理由により、休学期間の延長または短縮を希望する場合は、「休学期間変更願」の提出により願出ることができます。
手続方法
本人・保証人が連署・押印した休学期間変更願を提出
※病気療養が理由の場合:
・期間延長の場合は、加療期間明記の医師の診断書を添付
・期間短縮の場合は、診断書を添付した復学願を同時に提出
休学期間
期間延長の場合は、1回の申請につき1年までを限度とする
※学部学生と博士前期学生は、連続して2年を超えて休学することはできない
※博士後期学生は、連続して3年を超えて休学することはできない
提出期限
事前
・休学期間延長の場合:休学期間終了日まで
・休学期間短縮の場合:休学を取り止め、復学を希望する月の前月の末日まで
休学取消
休学が認められたのち、特別の理由により、休学の取消を希望する場合は、「休学期間変更願」に、休学取消希望の旨を記して提出することにより、休学取消を願出ることができます。
手続方法
本人・保証人が連署・押印した休学期間変更願を提出
提出期限
休学開始日より3ヶ月以内
留学
海外への留学を希望する場合には「留学願」を提出し、留学することができます。
各学部・研究科が留学として認定する基準は異なります。
留学期間は在学年数に含まれます。
手続方法
本人・保証人が連署した留学願を、指導教員の印を受けた上で提出
提出する際に以下の書類を添付
・協定留学の場合:入学許可書または在籍証明書の原本およびコピー
・協定外留学の場合:入学許可書または在籍証明書の原本およびコピー
・大学へ留学の場合:大学の学部・大学院の専攻について示した書類(大学案内等)
・外国語学校へ留学の場合:大学・大学院が指定する外国語学校であることを示す書類、または公的に認証された外国語学校であることを示す書類(学校案内等)
留学期間
原則として1年間
提出期限
事前
書類が整い次第、速やかに提出すること ※書類不備で返却されるケースもあるので、余裕をもって提出すること)
・1学期から留学する場合:1月末日まで
・2学期から留学する場合:6月末日まで
これらの期日までの提出が難しい場合は、窓口へ早めに相談してください。
退学
特別な理由により退学したいときは、「退学願」を提出し許可を受けることが必要です。
退学にあたっては、退学日の該当期分の授業料納付金を納めていなければ、認められません。
単位修得退学(満期退学)を希望する博士後期学生においても、退学願の提出が必要ですので、ご留意ください。
手続方法
本人・保証人が連署・押印した退学願を、指導教員の印を受けた上で提出
※病気療養が理由の場合:医師の診断書を添付
※学生証の有効期限が残っている場合は、退学願の提出の際に学生証を返却
提出期限
事前(退学希望日の前日まで)
<例>
・1学期末で退学の場合(退学日は9月30日)・・・ 9月29日までに提出
・2学期末で退学の場合(退学日は3月31日)・・・ 3月30日までに提出
再入学
退学した者が再入学を志願する場合は、選考の上、退学時に在籍していた学科等に限り、許可することがあります。
再入学の詳細(出願方法・手続等)を見る
除籍
在学年限を超えた者、および督促を受けても授業料を納付しない者は、除籍となり、本学の学生の身分を失います。
学籍に関する取扱内規
上記の学籍異動に関する事務の取扱いに関する内規です。
学籍に関する取扱内規(学部)
学籍に関する取扱内規(大学院)
学籍に関する取扱内規(法科大学院)
学籍に登録する学生の氏名に係る申合せ.pdf
学生情報の変更手続
住所変更
変更後、すみやかに手続をしてください。
ご家族と一緒に住んでいる場合は、学生住所・保証人住所両方の手続が必要です。
手続方法
・学生住所 :G-Portにログインして、「学生支援/新規申請/本人住所変更」から新住所を登録
・保証人住所:G-Portにログインして、「学生支援/新規申請/保証人住所・連絡先変更申請」から新住所を登録
G-Portはこちら
氏名変更
改氏名の事実が分かる証明書(戸籍抄本)を添付の上、「改氏名届」を窓口に提出してください。
外国籍/性別違和に係る通称名や旧姓使用を希望する場合は「学籍に登録する氏名に係る申請書」を窓口に提出してください。
書式や記入例をG-Portに掲載《キャビネット一覧/【大学01】学生向け資料/⑤証明書・学籍・学生証》していますので、確認してください。
保証人変更
保証人を変更したい場合は、「保証人変更届」を窓口に提出してください。
納付金振込依頼書(学費の振込用紙)は、原則として保証人宛に送付します。納付金振込依頼書の宛先について相談がある場合は、会計課までお問い合わせください。
書式や記入例をG-Portに掲載《キャビネット一覧/【大学01】学生向け資料/⑤証明書・学籍・学生証》していますので、確認してください。
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