法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
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実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
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公的機関において法人の実質的支配者(※)に関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まっているところです。
こうした要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を創設し、令和4年1月31日から制度を開始しています。
※ 実質的支配者(BO:Beneficial Owner)
とは、
法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」といいます。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号。以下「犯収法施行規則」といいます。)第11条第2項参照)。
1 制度の概要
2 利用することができる法人
3 対象となる実質的支配者
4 手続の流れ
- 添付書面について
5 関連資料
※ 法務省ホームページでは本制度に関する
Q&A
も掲載していますので、あわせて御参照ください。
オンラインによる申出は、
こちら
を御確認ください。
1 制度の概要
本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社が作成した実質的支配者リスト(※)について、所定の添付書面により内容を確認した上でこれを保管し、登記官の認証文付きの写しの交付を行うものです。
なお、本制度は無料で利用することができ、郵送による申出も可能です。
※ 実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)とは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
2 利用することができる法人
本制度を利用することができる法人は、資本多数決法人である
株式会社(特例有限会社を含む。)
です。
※ その他の資本多数決法人(犯収法施行規則第11条第2項参照)は対象外となります。
※ 資本多数決法人以外の法人(持分会社や一般社団法人、一般財団法人等)も対象外です。
3 対象となる実質的支配者
本制度の対象となる実質的支配者とは、犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)(※)に該当する者をいいます。
具体的には、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者になります。
(1)
会社の議決権の総数の50%を超える議決権
を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
(2) (1)に該当する者がいない場合は、
会社の議決権の総数の25%を超える議決権
を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
※ ここでいう「自然人」には、法人が該当する場合もあります。
具体的には、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、
上場会社等及びその子会社
が挙げられます(犯収法第4条第5項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第14条、犯収法施行規則第11条第4項参照)。
4 手続の流れ
実質的支配者リストの写しの交付を受けるためには、
実質的支配者情報一覧の保管及び交付の申出
をする必要があります。
具体的な手続きの流れについては次のとおりです。
1 会社の代表者又は代理人による申出
(1) 実質的支配者リストの作成
実質的支配者リストを作成する。(実質的支配者リスト(みほん:
直接保有の場合
間接保有の場合
))
(2) 申出書の作成
申出書を作成する。(
申出書(みほん)
※設立の登記の申請と同時に申出をする場合は、会社法人等番号の記載は不要です。
(3) 添付書面を用意
添付書面を用意する。(「添付書面」の項目又は
こちら
を御覧ください。)
(4) 申出書・実質的支配者リスト・添付書面の提出
申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。
※ 手数料は無料。郵送による申出も可能
※ 委任による申出も可能(
委任状(記載例)
※ 管轄法務局は
こちら
から御確認いただけます。
2 登記所における確認・交付
(1) 登記官による確認、実質的支配者リストの保管
登記官が申出内容を確認し、問題がなければ、実質的支配者リストを保管する。
(2) 認証文付きの実質的支配者リストの写しの交付
認証文付きの実質的支配者リストの写しを交付する(
実質的支配者リストの写し(みほん)
)。
3 利用
実質的支配者リストの写しを銀行等の必要機関に提出する。
※ 必要に応じて、再交付の申出も可能(
再交付申出書(みほん)
<様式> 各種様式は以下からダウンロードいただけます。
実質的支配者リストのひな形:実質的支配者情報一覧(
直接保有の場合
間接保有の場合
で様式が異なります。)
保管及び写しの交付の申出をする場合:
実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書
写しの再交付の申出をする場合:
実質的支配者情報一覧の写し再交付申出書
代理人による申出をする場合:
委任状
添付書面について
1 実質的支配者リストの内容を証する書面
【添付が必要な書面】
次の(1)~(3)のいずれかの書面の添付が必要です。
(1) 申出をする日における申出会社の株主名簿の写し
(2) 公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)
(3) 法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)
※ 実質的支配者リストの記載と、(1)~(3)の 書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。
【添付することができる書面】
添付が必須ではありませんが、任意で添付することができます(※)。
(4) 実質的支配者の本人確認書面
実質的支配者の氏名及び住居と、同一の氏名及び住居が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
※ 本人確認書面の具体例については、下記3参照。
※ (2)の書類を添付する場合には提出不要です((2)の別紙に含まれる本人確認書面について、(4)の書面として実質的支配者リストに記載することができます。)。
(5) 支配法人に係る実質的支配者の確認書面について、次の書面のいずれか(間接保有の場合)
・申出をする日における株主名簿の写し
・公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)
・法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)
※ 実質的支配者リストの記載と、(5)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。
※ これらの書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まることとなります。
(1)~(5)の書面を添付する場合には、実質的支配者リストの添付書面欄(「実質的支配者該当性の添付書面」又は「実質的支配者の本人確認の書面」欄)に、各書面の名称を記載します。
なお、実質的支配者リストと添付書面の記載が合致しない理由を記した書面については、当該欄への記載は不要です。
2 代理権限を証する書面
代理人によって申出をする場合に添付が必要です。
3 申出会社の代表者の本人確認書面
【保管及び写しの交付の場合】
申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き、申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付が必要です。
【再交付の場合】
申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付をしなければなりません。
ただし、次の(1)(2)の場合には不要です。
(1) 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合
(2) 申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合
~本人確認書類の具体例~
◆運転免許証の表裏両面コピー(※)
◆マイナンバーカードの表面のコピー(※)
◆在留カードの表裏コピー(※)
◆特別永住者証明書の表裏コピー(※)
◆住民票記載事項証明書(住民票の写し) など
※ 原本と相違ない旨を記載し、申出会社の代表者が記名したもの
※ 郵送により申出をする場合には、実質的支配者リストの送付先を記載した返信用封筒と切手を同封する必要があります。
5 関連資料
関連告示等
<告示>
商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和3年法務省告示第187号)
商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の一部を改正する告示(令和7年法務省告示第66号)
<通達>
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の施行に伴う事務の取扱いについて(通達)」(令和3年9月17日付け法務省民商第159号民事局長通達)
「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の施行に伴う事務の取扱いについて(令和3年9月17日付け法務省民商第159号民事局長通達)」の一部改正について(令和7年3月21日付け法務省民商第42号民事局長通達)
<参考>
【溶け込み】商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(告示)
【溶け込み】商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の改正に伴う事務の取扱いについて(通達)
ポスター・リーフレット
<ポスター>
実質的支配者リスト制度_ポスターデータ(PDF)
<リーフレット>
実質的支配者リスト制度 リーフレットデータ(両面印刷)(PDF)
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